長かった住宅ローンの返済がやっと終わり、借金のかた?に入っていた抵当権というものが消滅したんです!!
繰上げ返済をしたりして、最後まで残っていた地元の銀行の住宅ローンの返済がやっと終わってほっとしていたんですが、それだけではいけないんですって。
銀行の人の話だと、抵当権というのを抹消しないと、完全に自分の持ち物にならないんですって。「手続きがちょっとメンドウだから、司法書士に頼むといいですよ。なんなら自分の銀行で、司法書士さんをご紹介してもいいですよ。」とのことでした。
そういえば、家を買ったときも、業者が提携している司法書士さんに手続きをやってもらったな、と思いだしました。
抵当権ってイマイチよくわかりませんが、銀行などから住宅ローンでお金を借りるときに自分の家につけられてしまうもののようです。
ネットで調べたら、ありました。
「抵当権とは、債務返済が滞った時に、特定の資産から強制的・優先的に弁済を受けることができる権利。
たとえば、不動産に抵当権をつけられた場合、債務返済が滞ったら、債権者はその不動産を競売にかけて処分することができる。抵当権を第三者に主張するには登記が必要。同一物件に複数の抵当権が設定されているときは登記順に競売代金から弁済を受けることができる。質権と違い、抵当権の場合には、債務返済が約定どおりに行われている間には当該物件を債務者本人の手元に置いておくことができる。」(All aboutより)
ふーん。だから借金を返すときにすぐ手続きしないといけないんですね。
それでもって近所の司法書士さんにお願いしたわけです。これも誰に頼めばよいかわからなくって、地元の司法書士会に電話しておしえてもらいました。
家は共有名義なので、2人分の書類を作らなくっちゃいけなくって(司法書士さんが作ってくれて、書名、捺印するだけなんですが)、結構メンドウでした。
手数料は約2万円かかりました。
それで、司法書士さんが登記所(法務局)にいって手続きしてくれて、あっけなく済みました。結構簡単なのね。
抵当権というものがなくなって、なんとなく身も心も?安心できたような気がします。
そういえば、私の先輩が「自分ひとりで抵当権を抹消してやった。」とか、自慢していたのを思い出しました。やろうと思えば自分でできるんですね。
でも、ズボラでソコツな私には、専門家に頼んだ方が安心なので、よかったです。
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